◆障がい者就労継続支援A型事業所について

優れた能力や勤務意欲を活かせるよう、就労の場を設けてサポートします。就労継続支援とは、一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、働く上で必要な知識と能力の向上につながる訓練や支援を行う事業のことです。就労継続支援事業所の形式は、「A型」と「B型」の2種類があります。 利用者の方は、実務や訓練をこなすことで、職業能力や一般常識、コミュニケーション能力を身に付けることができます。そして、最終的に一般企業への就職を目指していただくことが、就労継続支援A型の目標です。

◆就労継続支援A型の特徴


  • 利用者は事業所と雇用契約を結びます
  • 雇用保険や労災保険などが適用されます
  • 最低賃金以上の収入を得ることができます

◆障がい者就労継続支援A型事業所とB型事業所の違い

就労継続支援A型事業とは

通常の事業所及び会社に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結による就労の機会の提供、および生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業のことです。

就労継続支援B型事業とは

通常の事業所や会社に雇用されることが困難で,雇用契約に基づく就労が困難であると思われる者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業のことです。

双方の違い

A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。 ただし、工賃はA型にもB型にも支払われます。 整理すると,A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが雇用契約に基づく就労が可能な方」であり B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。

◆対象者の方について

就労継続支援A型の対象となる方

利用開始時65歳未満で、就労機会の提供を通じて 生産活動に関わる知識および能力の向上を図ることができ、 雇用契約に基づく就労が可能な方

例えば、下記に該当するような方であれば、青空の就労継続支援A型をご利用いただけます。

(1)これまでに就労経験があり、企業等を離職したなどの理由で現在は雇用関係がない方
(2)盲・ろう・養護学校の卒業後に就職活動を行ったが、企業等の雇用に結び付かなかった方
(3)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結び付かなかった方

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